過払い請求 しくみ |
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| いくつかの条件を満たすと、利息制限法をこえる利率をとってもよい、という法律がありました。(みなし弁済)
その条件とは、 1.貸金業者としての登録を受けていること。
2.貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付していること。
3.貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。
4.債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。
5.債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと
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5月14日(月)17:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | ギャンブル | 管理
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