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過払い請求 しくみ

平成18年1月13日、現在の過払いブームの発端となった、重要な判決が最高裁で下されました。

ポイントは大体以下の2点。


①契約日の記載のない18条書面では、みなし弁済は成立しない。

②契約書に遅滞約款があれば、みなし弁済は成立しない。

特に画期的だったのが②で、前回紹介した条件のうち、5番目のものに対応します。

これは、「約定返済を遅滞した場合、期限の利益を喪失する」という内容の契約条項です。

この遅滞約款は、契約書に定めた内容の弁済を期日までにしなかった場合は、分割での支払いは継続できなくなり一括で残債務を弁済しなければならないという契約条項。
しかし、そもそも契約書に定められている弁済額は、グレーゾーン金利によって計算されたものであり、本来は任意に支払えば良いはずの弁済をしなかったら一括で返せという契約は、それ自体が矛盾していて、顧客に任意意の支払いを認めていることになどならない、という判断です。



7月18日(水)11:42 | トラックバック(0) | コメント(3) | 社会 | 管理


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