過払い債務整理司法書士
 
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過払い請求 

過払い請求も大分下火になってきたようです。

最近では裁判所の事件表をみても、以前ほど消費者金融の名前が目立たなくなっています。

むしろ、消費者金融が原告となり、債務者が被告となるケースも多いようです。



12月17日(月)18:35 | トラックバック(0) | コメント(7) | 社会 | 管理

過払い請求 しくみ

平成18年1月13日、現在の過払いブームの発端となった、重要な判決が最高裁で下されました。

ポイントは大体以下の2点。


①契約日の記載のない18条書面では、みなし弁済は成立しない。

②契約書に遅滞約款があれば、みなし弁済は成立しない。

特に画期的だったのが②で、前回紹介した条件のうち、5番目のものに対応します。

これは、「約定返済を遅滞した場合、期限の利益を喪失する」という内容の契約条項です。

この遅滞約款は、契約書に定めた内容の弁済を期日までにしなかった場合は、分割での支払いは継続できなくなり一括で残債務を弁済しなければならないという契約条項。
しかし、そもそも契約書に定められている弁済額は、グレーゾーン金利によって計算されたものであり、本来は任意に支払えば良いはずの弁済をしなかったら一括で返せという契約は、それ自体が矛盾していて、顧客に任意意の支払いを認めていることになどならない、という判断です。



7月18日(水)11:42 | トラックバック(0) | コメント(3) | 社会 | 管理

過払い請求 しくみ

いくつかの条件を満たすと、利息制限法をこえる利率をとってもよい、という法律がありました。(みなし弁済)

その条件とは、
1.貸金業者としての登録を受けていること。

  
2.貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付していること。

3.貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。

4.債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。

5.債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと



5月14日(月)17:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | ギャンブル | 管理

過払い請求 利息制限法 

前回の過払い請求のしくみの続きです。

過払いが何故発生するか、ですが、元々利率を定めた法律が2つ存在していたことに由来します。


原則的には民法の利息制限法の利率が適用されます。
これは借り入れた金額(枠でなく、実際に借り入れた金額です)が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%までしか利息をとってはいけません、という法律です。過払い 司法書士 神戸

しかし、以前まではいくつかの条件を満たすと、29.2%までとってもよい、という法律が存在していました



2月23日(木)19:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | ギャンブル | 管理

司法書士と過払い請求

引き直し計算の結果、従前の残高が全て無くなった上で、払いすぎていた場合、その払い過ぎていたお金のことを過払い金といいます。 
過払い 司法書士 神戸

この過払い金は当然借りていた人のものですが、放置していても業者側から返してくれることはありません。

というのも、この過払い金の成り立ちがが法律上には無効ではあるが、違法ではないため、業者は罰則が科せられないのです。



12月9日(金)17:36 | トラックバック(0) | コメント(0) | ギャンブル | 管理


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