過払い債務整理司法書士
 
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過払い請求 しくみ

いくつかの条件を満たすと、利息制限法をこえる利率をとってもよい、という法律がありました。(みなし弁済)

その条件とは、
1.貸金業者としての登録を受けていること。

  
2.貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項を1枚の用紙にすべて記載した契約書を交付していること。

3.貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。

4.債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。

5.債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと



5月14日(月)17:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | ギャンブル | 管理

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