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過払い金 利息制限法 神戸
最近ではよくグレーゾーンという言葉を耳にする。
グレーゾーンとは、利息制限法と出資法で定められている利息上限が異なることで生じる、払う必要性のない利息のこと。
レイク 過払い 神戸
出資法では、年利29.2%以上を利用者から得ると刑事罰(懲役5年以下もしくは、1000万以下の罰金、又は懲役と罰金を併科)を処るが、利息制限法では、利息上限を年利15-20%と定めているのみで、罰則はない。
そこで、金融業者は、罰則を受けない出資法に違反しない範囲で、利息制限法で定められた利息上限を超えた金利の契約で利用者にお金を貸していたのである。こうして、払う必要がない利息、つまり過払い金が誕生することとなった。
7月19日(火)19:40 |
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